介護保険で住宅改修 NO.2【Vol.075】
介護保険で住宅改修。そしてもうひとつの住宅設備改修費 -後編-
前ページでも紹介した通り、独自の助成金制度を設けている自治体があるため、詳しく調べることにしました。
まずは渋谷区高齢者在宅福祉サービスです。前回行った介護サービスではなく、自治体である「渋谷区」に行ってみたのです。そこでサービスのご案内の表をもらい、担当の人と話をし、助成金について調べました。渋谷区の他にも「世田谷区」「江東区」でも同様のことを行いました。以下はその結果でわかった助成金について紹介します。
自治体の助成金制度 -渋谷区の場合-
住まいに関するサービス

渋谷区の助成金の特徴:渋谷区では、65歳以上であれば、自立の人にも予防給付として支給されるサービスがあったのです。介護認定を受けている人は、介護保険と住宅改修の両方を申請できるとのことでした。 |
自治体の助成金制度 -世田谷区の場合-
1. 防改修費の助成
手すりの取り付け、段差の解消等、介護保険の住宅改修と同じ改修内容です。基準額は20万円です。
【対象となる方】
65歳以上で介護保険の要介護認定で要支援・要介護に該当しなかった方のうち、身体機能の低下のため住宅改修が必要と認められる方
2. 設備改修の助成

【対象となる方】
65歳以上で介護保険の要介護認定の申請をした方のうち、身体機能成果のため、既存の設備の使用が困難な方です。ただし、所得制限があります。(世帯全員の前年所得の合計が6,232,000円以下)。また洋式便器への取り替えおよび浴槽の取り替えは、介護保険で同様の工事を実施していない方に限ります。
【利用料】
1・2の改修とも利用者負担は基準額(実際の工事が下回る場合はその額)が1割です。1の予防改修は保険料第1段階の方は費用負担が免除されます。また基準額を超える分は利用者負担となります。
【問合せ・申込み】
住所地の双方保健福祉課
世田谷区の助成金の特徴:世田谷区の場合も、予防改修費の助成がありましたが、条件がありました。 |
自治体の助成金制度 -江東区の場合-
1. 住宅のバリアフリー化が対象です
転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大の確保、介護の軽減の効果を得るために、その方の居住する住宅の改修費用の一部を助成するものです。65歳以上で介護保険認定を受けた方が申請できます。
2.種目・内容・基準は以下の通りです

※1給付回数は、各種目につき、同一世帯について1回。
※2「予防給付」は、介護保険「自立」の判定を受けたが、要支援・要介護状態となるおそれがある方(特定高齢者)が対象となります。
※3老朽化よる改修、新築、建て替え等は対象となりません。
※4賃貸住宅や公営住宅の場合など、貸主・持ち主の承諾が必要です。
江東区の助成金の特徴:高齢者対策に取り組んでいる江東区は、階段昇降機の助成がありました。 |
こうして調べてみると、「介護保険で住宅改修というのは、かなり全国に行きわたっていながらも、何をどうすれば良いかといった具体的なことは、なかなか分かりにくいものだ」ということを実感しました。また介護保険にばかりとらわれて、各市区町村の住まいの助成制度は、あまり利用されていないのではないでしょうか。むしろこちらの方が、助成が充実している場合もあるのです。今回は3ヵ所の区役所の担当の方と話をすることができました。介護保険と違って、自治体ではそれぞれ独自の助成制度を行っていますので、気軽に窓口を訪ねてみてはいかがでしょうか。